第六条
法第二十二条の二第三項第三号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を適切に保守点検し、及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該地域脱炭素化促進施設等が、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
- 二認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、高度化法施行令第四条第一号に掲げるものを電気に変換する再生可能エネルギー発電施設であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設置されるものにあっては、この限りでない。
- 三認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の廃棄その他の当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を廃止する際の地域脱炭素化促進施設等の取扱いに関する計画が適切であること。
- 四認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
- 五認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守するものであること。
- 六認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。