(地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表)
第七条
法第二十二条の二第十九項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一認定地域脱炭素化促進事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)
- 三認定地域脱炭素化促進事業の実施期間
- 四整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
- 五前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容
- 六第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲
- 七第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項
- イ地域の環境の保全のための取組
- ロ地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
- イ
2計画策定市町村は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。