(特定エネルギー供給事業者が行う事業)
第五条
法第二条第七項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十二号に規定する特定送配電事業 - 二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業又は同条第五項に規定する一般ガス導管事業であって、可燃性天然ガス製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造(可燃性天然ガス製品に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造することを除く。第七条第二号及び第八条第二号において同じ。)をして供給するもの - 三
揮発油の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造(揮発油に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造すること及び第三者から受託して輸入することを除く。第七条第三号及び第八条第三号において同じ。)をして供給する事業
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