(供給する電気等の供給量の算定方法)
第八条
法第七条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
- 一電気当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量
- 二可燃性天然ガス製品当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量
- 三揮発油当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量