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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第九条 (他の者から調達する電気の量の要件)

平成二十一年政令第二百二十二号政令
(他の者から調達する電気の量の要件)

第九条

第十条の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする。

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