(他の者から調達する電気の量の要件) 第九条 法第十条の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗