条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第十条 (電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)

平成二十一年法律第七十二号法律
(電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)

第十条

第七条第一項に規定する特定エネルギー供給事業者(他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。)に対して電気の供給を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定エネルギー供給事業者の依頼に応じて、その供給した電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関して必要な情報を提供するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第十条(電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う非化石エネルギー源の調達等に関する情報の提供) エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 目次 第十一条(特定燃料製品供給事業者の判断の基準となるべき事項) →