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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第七条 (計画の作成)

平成二十一年法律第七十二号法律
(計画の作成)

第七条

特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度におけるその供給する電気(電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。)若しくは熱(熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。)の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギー源の環境適合利用の目標に関し、その達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の前事業年度における供給する電気若しくは熱の供給量又は製造し供給する燃料製品の供給量は、政令で定めるところにより算定する。

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