(指導及び助言)
第六条
経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定エネルギー供給事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、エネルギー源の環境適合利用について必要な指導及び助言をすることができる。
経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定エネルギー供給事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、エネルギー源の環境適合利用について必要な指導及び助言をすることができる。