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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十一年法律第七十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「エネルギー供給事業者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者及び同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)
  2. 熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下同じ。)
  3. 燃料製品供給事業者(化石エネルギー原料から製造される石油製品、可燃性天然ガス製品その他の製品のうち、燃焼の用に供されるものとして政令で定めるもの(以下「燃料製品」という。)の製造(第三者に委託して製造することその他の製造に準ずる行為として燃料製品の種類ごとに政令で定める行為を含む。第七条において同じ。)をして供給する事業を行う者をいう。第八項において同じ。)

2この法律において「非化石エネルギー源」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含み、水素その他政令で定めるもの(第九条において「水素等」という。)を除く。)であって政令で定めるものをいう。第四項及び第五項において同じ。)以外のものをいう。

3この法律において「再生可能エネルギー源」とは、太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるものをいう。

4この法律において「エネルギー源の環境適合利用」とは、電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること(電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調達することを含む。)又は電気事業者が電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置(これに相当する措置を含む。)として経済産業省令で定めるものを行うこと(当該措置を行った他の者から電気を調達することを含む。)をいう。

5この法律において「化石エネルギー原料」とは、化石燃料のうち、燃料製品の原料であってエネルギー源となるものをいう。

6この法律において「化石エネルギー原料の有効な利用」とは、環境への負荷の低減に配慮しつつ、化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から燃料製品を製造(第三者に委託して製造することを含む。)して当該燃料製品を回収した後に残存する物として経済産業省令で定めるものの経済産業省令で定める方法により算出される発生量を減少させること又は化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から製造される燃料製品の経済産業省令で定める方法により算出される生産量を増加させることをいう。

7この法律において「特定エネルギー供給事業者」とは、エネルギー供給事業者のうち、エネルギー源の環境適合利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うものをいう。

8この法律において「特定燃料製品供給事業者」とは、燃料製品供給事業者のうち、化石エネルギー原料の有効な利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うものをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2前項の規定にかかわらず、政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、太陽光を変換して得られる電気の買取りに係る価格等の太陽光の利用に係る費用の負担の方法その他の太陽光の円滑な利用の実効の確保に関する取組の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(処分等の効力)

この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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