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地方税法施行令 第二十二条 (法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)

第二十二条

第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。

  1. 保険金
  2. 有価証券の売却による収入金額
  3. 不用品の売却による収入金額
  4. 受取利息及び受取配当金
  5. 電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
  6. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第二項第一号の交付金
  7. 電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
  8. 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合(電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合(総務省令で定める場合に限る。)における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
  9. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金
  10. ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第七号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
  11. 十一
    ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
  12. 十二
    前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの

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(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十八条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧地方税法施行令」という。)第七条の四の二第一項第二号の規定は、金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券の利子の支払の事務については、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法施行令第七条の四の二第一項第二号中「長期信用銀行等の」とあるのは、「長期信用銀行等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)の」とする。

2第十八条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第七条の四の二第二項第八号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革法第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた金融システム改革法第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

3新地方税法施行令第九条の十一の規定は、施行日以後に支払をする同条に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧地方税法施行令第九条の十一に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

4平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法施行令附則第四条の規定の適用については、同条第一項中「第八条の六第一項」とあるのは「第八条の六第一項及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第一項」と、同条第二項中「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」とあるのは「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

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