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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則 第二条 (燃料製品を回収した後に残存する物等)

平成二十二年経済産業省令第四十三号府省令
(燃料製品を回収した後に残存する物等)

第二条

第二条第六項の経済産業省令で定めるもののうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、常圧蒸留残油(常圧蒸留装置(常圧で原油を蒸留するための石油蒸留設備(コンデンセートスプリッターを含む。)をいう。)による精製の工程において、揮発油、灯油、軽油及び石油ガスを留出させ、回収した後に残存する炭化水素油をいう。)であって、その後の精製の工程において、揮発油、灯油、軽油、A重油及び石油ガスに精製されたものを除いたものをいう。

2第二条第六項の経済産業省令で定める方法により算出される発生量のうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、キロリットルで表した前項に定めるものの数量とする。

3第二条第六項の経済産業省令で定める方法により算出される生産量は、次の各号に掲げる燃料製品(法第二条第一項第三号に規定する燃料製品をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。

  1. 揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスキロリットルで表した製造される揮発油、灯油、軽油及びA重油の数量並びに製造される石油ガスの一トンの数量を千七百九十キロリットルとして換算した数量を合算して得た数量
  2. 可燃性天然ガス製品メガジュールで表した製造される可燃性天然ガス製品の数量
  3. コークストンで表した製造されるコークスの数量

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この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項、第二項及び第三項並びに第四条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、同規則第三条第一項及び第二項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日まで」と、同条第三項中「毎年度六月三十日までに、様式第五により」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日までに、様式第十一により」と、同規則第四条第一項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日まで」とする。

2この省令の施行前にこの省令による改正前の燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令第三条第一項の規定による提出をした者は、平成二十二年度における新規則第四条第二項の規定による提出をしたものとみなす。

この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条第二項の規定の平成二十六年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「平成二十六年十月三十一日まで」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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