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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第一条 (用語)

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(用語)

第一条

この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「特定事業所排出者」とは、令第五条第一号及び第十号から第十六号までに掲げる者をいう。
  2. 「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第九号までに掲げる者をいう。
  3. 「特定事業所」とは、令第六条に掲げる事業所をいう。
  4. 「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
  5. 「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する各種の取組並びに自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
  6. 「海外認証排出削減量」とは、海外における他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
  7. 「非化石電源二酸化炭素削減相当量」とは、非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。)を電気に変換することにより削減がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
  8. 「森林等炭素蓄積変化量」とは、国内における森林の整備及び保全並びに森林以外の土地の森林への用途の変更又は森林の森林以外の土地への用途の変更並びに建築物その他の工作物又は家具その他の物品における木材の使用、廃棄又は滅失に伴い変化した炭素蓄積の量に相当する二酸化炭素の量として、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるものをいう。
  9. 「識別番号」とは、国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を一単位ごとに識別するために付された文字及び数字をいう。

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(施行期日)
附則

この命令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和四年四月一日から施行する。

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