(調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
第四条の三
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第一条第四号に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。