(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)
第五条
法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第二十九条第一項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
2法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。