(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の公表の方法) 第六条 法第三十二条第三項の規定による公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該公表についての同意の下に、法第二十九条第一項の規定による公表と一体的に行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗