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地球温暖化対策の推進に関する法律 第二十九条 (報告事項の公表等)

平成十年法律第百十七号法律
(報告事項の公表等)

第二十九条

環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。

2環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第四項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し、第二十七条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で、前条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を通知するよう求めることができる。

3環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により集計した結果を公表するものとする。

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