(環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め)
第十条
法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第二十九条第二項の規定による通知の求めは、法第二十八条第四項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条に規定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。
法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第二十九条第二項の規定による通知の求めは、法第二十八条第四項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条に規定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。