(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
第九条
法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
3前二項の通知は、第一項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。