(報告事項の通知等)
第二十八条
事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。
- 一前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。
- 二
- 三
3事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
4事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知するものとする。