(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
第十七条
法第二十八条第三項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第五条第二号、第六号から第九号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量並びに令第五条第三号から第五号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
- 一企業その他の事業者
- 二業種
法第二十八条第三項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第五条第二号、第六号から第九号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量並びに令第五条第三号から第五号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。