第十三条
特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。)六月末日までに、法第二十六条第一項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
- 一
- 二
- 三
2特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第四号に掲げる事項については、当該特定輸送排出者が令第五条第二号から第八号までに掲げる者のいずれかである場合であり、かつ、次項の規定により算定される量を報告する場合に限る。)とする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
- 二特定輸送排出者において行われる事業
- 三直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
- 四国内認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量
3前項第三号に掲げる事項の報告は、特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量について行うものとする。
4令第五条第二号から第八号までに掲げる者が行う第二項第三号に掲げる事項の報告は、当該者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量のそれぞれについて行うものとする。
- 一燃料の使用算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量
- 二他人から供給された電気及び熱の使用算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量
5特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
6二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。