(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供) 第十九条 特定輸送排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗