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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百四十三条 (航空輸送事業者に対する特例)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(航空輸送事業者に対する特例)

第百四十三条

国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2第百五条第百二十九条及び前節の規定は、航空輸送事業者には適用しない。

3航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。

4特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
  2. 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

5国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

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