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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二十九条

平成十八年国土交通省令第十一号府省令

第二十九条

第百四十三条第三項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第十六条第一項に規定する輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第十六条第二項に規定する基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。

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