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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百四十二条 (調査等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(調査等)

第百四十二条

国土交通大臣は、貨客輸送事業者が連携して行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、貨客輸送事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

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