(特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法) 第十条の二 特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗