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温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第二条 (報告事項のファイルへの記録及び公表の方法)

平成十八年経済産業省・環境省令第四号府省令
(報告事項のファイルへの記録及び公表の方法)

第二条

法第二十九条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。

2法第二十九条第一項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

3第四条の二の規定にかかわらず、環境大臣及び経済産業大臣は、法第二十六条第一項の規定による報告を行った特定排出者の権利利益が害されるおそれがないと認められる場合には、法第二十九条第一項の規定によりファイルに記録された事項を同条第三項の規定による公表以前に公表することができる。

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