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温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第一条 (用語)

平成十八年経済産業省・環境省令第四号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「特定事業所排出者」とは、令第五条第一号及び第十号から第十六号までに掲げる者をいう。
  2. 「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第九号までに掲げる者をいう。

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