条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第三条 (原油等から製造される燃料)

平成二十一年政令第二百二十二号政令
(原油等から製造される燃料)

第三条

第二条第二項のその他政令で定めるものは、アンモニアとする。

2第二条第二項に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール及びコークス炉ガスとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第三条(原油等から製造される燃料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(製造に準ずる行為) エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 目次 第四条(再生可能エネルギー源) →