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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第六条 (特定燃料製品供給事業者が行う事業)

平成二十一年政令第二百二十二号政令
(特定燃料製品供給事業者が行う事業)

第六条

第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。第十条第一号及び第十一条第一号において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの
  2. 揮発油、灯油、軽油又は重油(第十条第二号及び第十一条第二号において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業

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