(特定燃料製品供給事業者が行う事業) 第六条 法第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。一ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。第十条第一号及び第十一条第一号において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの二揮発油、灯油、軽油又は重油(第十条第二号及び第十一条第二号において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗