(使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法)
第十一条
法第十三条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
- 一可燃性天然ガス当該前事業年度における可燃性天然ガス製品の製造に使用する可燃性天然ガスの数量
- 二原油等当該前事業年度における揮発油等の製造に使用する原油等の数量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量を合算した数量
法第十三条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。