(計画の作成)
第十三条
特定燃料製品供給事業者のうち前事業年度におけるその使用する化石エネルギー原料の数量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、第十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた化石エネルギー原料の有効な利用の目標に関し、その達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、政令で定めるところにより算定する。
特定燃料製品供給事業者のうち前事業年度におけるその使用する化石エネルギー原料の数量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、第十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた化石エネルギー原料の有効な利用の目標に関し、その達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、政令で定めるところにより算定する。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。