(指導及び助言)
第十二条
経済産業大臣は、特定燃料製品供給事業者による化石エネルギー原料の有効な利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定燃料製品供給事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、化石エネルギー原料の有効な利用について必要な指導及び助言をすることができる。
経済産業大臣は、特定燃料製品供給事業者による化石エネルギー原料の有効な利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定燃料製品供給事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、化石エネルギー原料の有効な利用について必要な指導及び助言をすることができる。
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。