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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第十一条 (特定燃料製品供給事業者の判断の基準となるべき事項)

平成二十一年法律第七十二号法律
(特定燃料製品供給事業者の判断の基準となるべき事項)

第十一条

経済産業大臣は、特定燃料製品供給事業者による化石エネルギー原料の有効な利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定燃料製品供給事業者が行う事業ごとに、化石エネルギー原料の有効な利用の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、特定燃料製品供給事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、特定燃料製品供給事業者による化石エネルギー原料の有効な利用の状況、化石エネルギー原料の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

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