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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第十四条 (勧告及び命令)

平成二十一年法律第七十二号法律
(勧告及び命令)

第十四条

経済産業大臣は、前条第一項に規定する特定燃料製品供給事業者の化石エネルギー原料の有効な利用の状況が第十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定燃料製品供給事業者に対し、その判断の根拠を示して、化石エネルギー原料の有効な利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定燃料製品供給事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定燃料製品供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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