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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第二十一条

平成二十一年法律第七十二号法律

第二十一条

第八条第二項又は第十四条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

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