条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
› 第二十一条
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第二十一条
平成二十一年法律第七十二号
法律
第二十一条
第八条第二項
又は
第十四条第二項
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
第14条
← 第二十条(権限の委任)
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 目次
第二十二条 →