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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第二十条 (権限の委任)

平成二十一年法律第七十二号法律
(権限の委任)

第二十条

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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