第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかったとき。二第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗