(使用する化石エネルギー原料の数量の要件) 第十条 法第十三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。一特定燃料製品供給事業者のうち第六条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。二特定燃料製品供給事業者のうち第六条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第二号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗