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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第七条 (供給する電気等の供給量の要件)

平成二十一年政令第二百二十二号政令
(供給する電気等の供給量の要件)

第七条

第七条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 特定エネルギー供給事業者のうち第五条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその供給する電気(他の電気事業者(法第二条第一項第一号に規定する電気事業者をいう。次条第一号において同じ。)に供給したものを除く。)の供給量が五億キロワット時以上であること。
  2. 特定エネルギー供給事業者のうち第五条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量が九百億メガジュール以上であること。
  3. 特定エネルギー供給事業者のうち第五条第三号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する揮発油の供給量が六十万キロリットル以上であること。

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