(基本方針)
第三条
経済産業大臣は、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2基本方針は、エネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用のためにエネルギー供給事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の状況、エネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
3経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の促進に関する事項について環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
5第一項から第三項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。