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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第四条 (エネルギー供給事業者の責務)

平成二十一年法律第七十二号法律
(エネルギー供給事業者の責務)

第四条

エネルギー供給事業者は、その事業を行うに際して、基本方針の定めるところに留意して、エネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に努めなければならない。

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