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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 第一条 (定義)

令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 再生可能エネルギー電気再生可能エネルギー発電施設を用いて、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号。以下「高度化法施行令」という。)第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものを変換して得られる電気をいう。
  2. 再生可能エネルギー熱再生可能エネルギー熱供給施設を用いて、高度化法施行令第四条第四号から第七号までに掲げるものから得られる熱をいう。
  3. 再生可能エネルギー発電施設高度化法施行令第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを電気に変換する施設及びその附属設備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)をいう。
  4. 再生可能エネルギー熱供給施設次に掲げるものをいう。
    1. 高度化法施行令第四条第四号から第六号までに掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを熱として利用し又は供給するための施設
    2. 高度化法施行令第四条第七号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを熱源とする熱を利用し又は供給するための施設
    3. 前二号に掲げるものの附属設備(再生可能エネルギー熱の利用又は供給に欠くことのできないものに限る。)
  5. 地域脱炭素化促進施設等地域脱炭素化促進施設及び法第二十二条の二第二項第五号の取組を実施するために必要な施設(漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。)の区域内の水域若しくは公共空地又は海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいい、同法第四十条第一項第二号及び第三号に規定するものに限る。)以外の海域に設置されるものを除く。)をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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