(地域脱炭素化促進施設)
第二条
法第二条第六項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一再生可能エネルギー発電施設(高度化法施行令第四条第三号に掲げるものを電気に変換するものにあってはその出力が三万キロワット未満のものに限り、同条第四号に掲げるものを電気に変換するものにあっては同号に掲げるものの探査に係る調査のための掘削設備を含む。以下同じ。)
- 二再生可能エネルギー熱供給施設
- 三前二号に掲げるものに附帯する設備又は施設であって、蓄電池設備、蓄熱設備、水素を製造又は貯蔵する設備その他の地域の脱炭素化の促進に資するもの