条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 第二条 (地域脱炭素化促進施設)

令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(地域脱炭素化促進施設)

第二条

第二条第六項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 再生可能エネルギー発電施設(高度化法施行令第四条第三号に掲げるものを電気に変換するものにあってはその出力が三万キロワット未満のものに限り、同条第四号に掲げるものを電気に変換するものにあっては同号に掲げるものの探査に係る調査のための掘削設備を含む。以下同じ。)
  2. 再生可能エネルギー熱供給施設
  3. 前二号に掲げるものに附帯する設備又は施設であって、蓄電池設備、蓄熱設備、水素を製造又は貯蔵する設備その他の地域の脱炭素化の促進に資するもの

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第二条(地域脱炭素化促進施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 目次 第三条(地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請) →