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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 第四条 (地域脱炭素化促進事業計画の記載事項)

令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(地域脱炭素化促進事業計画の記載事項)

第四条

法第二十二条の二第二項第九号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の使用期間
  2. 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状回復に関する事項

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