(地域脱炭素化促進事業計画の記載事項) 第四条 法第二十二条の二第二項第九号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の使用期間二整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状回復に関する事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗