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地球温暖化対策の推進に関する法律 第二十二条の十六 (報告の徴収)

平成十年法律第百十七号法律
(報告の徴収)

第二十二条の十六

計画策定市町村の長は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる。

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