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地球温暖化対策の推進に関する法律 第七十二条

平成十年法律第百十七号法律

第七十二条

第二十二条の十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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