第七十二条 第二十二条の十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。2第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗