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地球温暖化対策の推進に関する法律 第七十一条の二

平成十年法律第百十七号法律

第七十一条の二

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした指定実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第五十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第五十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、国際協力排出削減量関係事務の全部を廃止したとき。

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