条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第七十一条

平成十年法律第百十七号法律

第七十一条

第五十条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第七十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第七十一条の二 →