(帳簿の備付け等) 第五十七条の十二 指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条の十二を開く ↗