条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の十二 (帳簿の備付け等)

平成十年法律第百十七号法律
(帳簿の備付け等)

第五十七条の十二

指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第五十七条の十二(帳簿の備付け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十七条の十一(区分経理) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第五十七条の十三(監督命令) →